諫早湾干拓の営農者などが野鳥により、農作物に被害を受けたとして国などを相手に損害賠償などを求めた裁判で、原告は4月の控訴審判決を不服として最高裁へ上告しました。

この裁判は諫早湾干拓に入植していた元営農者を含む3つの法人と個人1人が野鳥が原因で農作物に被害が出たとして、国と県農業振興公社を相手に損害賠償と排水門の開門を求めたものです。

福岡高裁は4月17日、「食害を及ぼす因果関係が成立しない」などととして訴えを棄却しています。

原告の営農者側は30日に判決を「不服」として最高裁に上告しました。

一審の長崎地裁では被告に対して原告に約50万円の支払いを命じていましたが、福岡高裁はこの決定も取り消していました。

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