11月1日から自転車のルールが変わり、スマートフォンを見ながらのいわゆる「ながら運転」が罰則の対象となります。

1日から施行された改正道路交通法では、スマホを使ったり、見たりしながら自転車を運転する「ながら運転」が禁止され、新たな罰則が設けられます。

「ながら運転」で事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

危険を生じさせなくても運転中にスマホ画面を注視した場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

また、これまで罰則の対象外だった「酒気帯び運転」についても3年以下の懲役または50万円以下の罰金が新たに科されるほか、違反者にお酒を提供した人などにも同じ罰則が適用されます。

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