2024年7月、鹿児島県霧島市で知人男性の左胸を包丁で刺して殺害したとして、殺人の罪に問われている男に、鹿児島地裁は懲役23年の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは本籍が東京都で、事件当時、霧島市に住んでいた無職の金城昇被告です。
判決などによりますと、金城被告は2023年7月、霧島市隼人町のアルコール依存症の回復を支援するグループホームで、ともに入寮していた徳地優雅さんの左胸を包丁で複数回刺し、殺害しました。
31日の判決公判で、鹿児島地裁の小泉満里子裁判長は「包丁で左胸を深く突き刺す行為は極めて危険なもので、これに加えて犯行直後に『やってやった』と叫んでいることなどから殺意は非常に強固だった」と指摘。
その上で、金城被告が31年前にも殺人事件を起こしていたことに触れ、「再び人命を奪う犯行に及んだことは厳しい非難が向けられるべき」として、懲役25年の求刑に対し、懲役23年の実刑判決を言い渡しました。
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