御嶽山の噴火災害で「噴火警戒レベルの引き上げを怠った」などとして遺族らが国と県に損害賠償を求めた訴訟で、原告団が気象庁の判断の違法性を認めなかった控訴審判決を不服として、上告することがわかりました。
死者・行方不明者63人を出した2014年の御嶽山の噴火。遺族ら32人は「噴火前に火山性地震が増加したのに、気象庁は噴火警戒レベルの引き上げを怠った」などとして、国と県に総額3億7600万円の損害賠償を求めて訴訟を起こしました。
一審は、レベルを据え置いた気象庁の判断の違法性を認めながらも、被害との因果関係は認めず、請求を棄却。
10月21日の控訴審では「レベル据え置きの判断は著しく合理性を欠くとは認められない」として、気象庁の判断の違法性も認めず、控訴を棄却していました。
裁判の後、原告団は…
次女を亡くした長山幸嗣さん(愛知県):
「一瞬の出来事で終わってしまった。切り捨てられたような感じで非常に憤りを感じる」
対応を協議していた原告団は、控訴審判決について「まるで仕方なかった、かのような内容で許し難い。火山国日本の防災を後退させてしまう危機感を覚える」などとして、上告することを決めたということです。
気象庁は「上告について正式に連絡を受けていないのでコメントは差し控える」としています。
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