熊本県内の理容業者が加盟する組合の口座から現金あわせておよそ1150万円を着服し業務上横領の罪に問われている男に熊本地裁は30日、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは熊本市東区の無職 荒木 俊暢 被告(52)です。判決などによりますと荒木 被告は2016年8月から2017年5月にかけて当時会計を担当していた熊本県理容生活衛生同業組合の口座から9回にわたって現金を引き出すなどして、あわせておよそ1150万円を横領したものです。
30日の判決で賀嶋 敦 裁判官は「帳簿に虚偽の内容を記載するなど手口も巧妙で組合の信頼を裏切る卑劣な犯行」などとし、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。
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