自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪に問われた旧安倍派事務局長で会計責任者の松本淳一郎被告(77)を禁錮3年、執行猶予5年とした東京地裁判決が確定したことが16日、地裁への取材で分かった。15日の控訴期限までに被告側、検察側双方が控訴しなかった。
9月30日の判決は「政治活動の公明・公正を確保するとの政治資金規正法の目的をないがしろにする犯行」と非難した。一方で「派閥会長や幹部らの判断に従わざるを得ない立場にあり、権限には限界があった」として執行猶予が相当とした。(共同)
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