陸上自衛隊高田駐屯地は10月10日、駐屯地で同僚隊員の飲食物などを盗んだとして20歳の隊員を停職処分にしたと発表しました。
停職25日の懲戒処分を受けたのは陸上自衛隊高田駐屯地の第2普通科連隊に所属する2等陸士の男性(20)です。
男性は今年4月20日から5月8日までの間、駐屯地内にある宿舎で、複数人の同僚隊員の飲食物(200円から720円相当)を共同で使用する冷蔵庫や居室から盗みました。
また、衣料用洗剤を盗み、無断で使用したことも明らかとなりました。
高田駐屯地によりますと、5月7日に被害を受けた隊員の1人が所属する第2普通科連隊の上司に飲食物が盗まれたと報告したことで事案が発覚。
隊員たちの証言から男性の盗んだ行為が明らかとなり、その後本人に確認したところ、「間違いない」と認めたということです。男性は食欲を満たすために盗みを行ったといい、すでに一部弁済しているといいます。男性は「非常に反省している」と話しているということです。
陸上自衛隊高田駐屯地は「このような事案が発生し、誠に遺憾。今後同等の規律違反が発生しないよう、指導・教育を徹底する」とコメントしています。
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