那覇市内の認可外保育施設(廃園)で2022年7月、一時預かりの生後3カ月の男児を死亡させたとして、父母が当時の園長と那覇市、国の3者に計約9125万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が11日、那覇地裁(藤井秀樹裁判長)であった。
遺族側は園側の過失で男児が窒息死したと主張。安全配慮義務違反として(1)危険性のあるうつぶせ寝をさせた(2)昼寝中のチェックを怠った(3)体調悪化を把握しながら救急要請などの対応をしなかった-の3点を挙げた。
那覇市に対しては、認可外園に対する特別立ち入り調査や事業停止命令など、状況に応じた指導監督権限を行使しなかったと指摘。
国には憲法の生存権や平等権に基づき「すべての乳幼児に安心安全な保育を受けることができる権利がある」と主張。認可、認可外で制度上区別され、結果的に安全性に差が生じている事態は憲法違反と訴えた。
園側は乳幼児突然死症候群の可能性もあると反論し、請求棄却を求めた。市側、国側も請求棄却を求めている。遺族側は今後、窒息死の所見を出している法医学者の意見書を提出する方針。次回期日は12月6日。
県警は業務上過失致死容疑を視野に当時の女性園長に事情聴取するなどして捜査を継続している。
(写図説明)損害賠償訴訟の主な主張
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