日本維新の会の足立康史衆院議員が動画投稿サイト「ユーチューブ」で配信した国会質疑の動画で中傷されたとして、執筆業の女性が1650万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木わかな裁判長)は23日、「女性の社会的評価を低下させた」として足立氏に33万円の賠償を命じた。国会議員の質疑の責任を国会外で問われないとする憲法上の「免責特権」の対象にはならないと判断した。
判決によると、足立氏は2021年6月の衆院内閣委員会で、女性がユーチューブで配信した内容について「ひどいデマ」などと発言。この質疑に女性の写真を加えた動画をユーチューブチャンネルで配信した。
憲法51条は、国会での言論の自由を保障するため、議員の演説や質疑の責任を国会外で問われないと規定しているが、鈴木裁判長は女性の写真の引用を挙げ「新たに付け加えたもので、質疑にない内容を含む」と結論付けた。
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