道交法改正で新たに罰則が設けられた自転車の危険な「ながら運転」や「酒気帯び運転」について、警察庁は11月から運転者講習の「受講命令」の対象に加える方針を固めました。
道交法改正によって刑事責任が問われる自転車の「赤切符」の対象には、これまでの妨害運転や信号無視、酒酔い運転のほかに、新たに「酒気帯び運転」と携帯電話を使った事故に繋がるような危険な「ながら運転」が加わりました。
危険な自転車の違反を3年以内に2回した場合、免許センターでの運転者講習の受講命令が出されます。命令に従って3時間の講習を受けないと、5万円以下の罰金が課せられます。
警察庁は、意見を募集した上で、新たに酒気帯び運転とながら運転の違反について、11月から「受講命令」の対象に加える方針です。また、自転車の交通安全教育の強化に向けて官民連携協議会を設置し、世代ごとのガイドラインを作る予定です。
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