死刑執行の告知を当日に行うことが「尊厳を持って最期を迎えることができない」などとして死刑囚2人が国を訴えた訴訟で、大阪地裁は15日、原告の訴えを全面的に退けた。死刑執行を巡っては、かつては執行前日までに死刑囚本人に告げていたケースがあったが、死刑囚が自殺する事案が発生し、現在の運用に変更された経緯がある。
関係者によると、昭和50年ごろまでは、前日までに告知されたケースがあったとされる。これにより、家族との最期の面会などが可能だった一方、本人が執行前に自死したケースもあった。こうしたことから、国は現行の執行1~2時間前告知という運用に変更したという。
今回の訴訟でも、国側はこうした経緯を説明。当日の告知には「死刑囚の心情の安定を図り、自殺や暴動を回避する目的がある」などと正当性を主張していた。
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