熊本県庁=城島勇人撮影

 熊本県は20日、勤務態度不良や部下へのパワーハラスメント行為があったとする職員を停職や戒告の懲戒処分とした。

 発表によると、健康福祉部の課長級の男性(59)は2022~23年度、勤務中に机に伏して頻繁に居眠りをしたり、私用で所管エリア外に公用車で外出したりした。また、部下に「お姉ちゃん」と発言するなど侮辱する言動があったとして、停職3カ月とした。

 また、決裁を経ずに市町村への文書送付や、国への必要な手続きを怠ったとする土木部の係長級男性(59)を停職2カ月に、交通死亡事故を起こした農林水産部の男性主事(64)を戒告とした。

 このほか、新型コロナウイルス禍の県の旅行支援事業を巡り、部下や事業者に対する必要な確認作業を怠り、不正確な報告書の作成をして県政を混乱させたなどとして、当時の観光戦略部次長級の男性(57)を文書訓告に、課長級の男性(57)を口頭訓告とした。【山口桂子】

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