内縁の妻の娘2人に性行為をしたとして男に懲役9年の実刑判決です。
監護者性交等の罪に問われていた長野県東御市の29歳の男は、同居していた内縁の妻の長女(当時11)と次女(当時10)に対し、監護者としての影響力を利用して、性行為をしたとされています。
初公判で男は、起訴内容を認めていました。
19日の判決公判で、地裁上田支部の古賀秀雄裁判長は、「被害者2人の肉体的・精神的苦痛は極めて大きく結果も重大」などと指摘し、懲役12年の求刑に対し、懲役9年の実刑判決を言い渡しました。
弁護側は、「控訴するかは、被告と話し合って決める」としています。
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