千葉県内の寺で修行をしていた尼僧の体を触ったなどとして、準強制わいせつ罪に問われた本門佛立(ほんもんぶつりゅう)宗の元住職の男性被告(59)に、千葉地裁八日市場支部は11日、懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役2年)の有罪判決を言い渡した。
長尾崇裁判官は「被害者が絶対服従で拒絶できない関係性を利用した、卑劣で悪質な犯行。口止めを図るなど、被害者の恐怖感は大きかった」と指摘。一方で反省し、尼僧に謝罪していることから執行猶予を付けた。判決言い渡し後、「社会や同業者に与えた影響が大きい点を考慮してください」と説諭した。
判決などによると、被告は2023年7月、住職を務めていた千葉県内の寺に40代の尼僧を呼び出し、尼僧が被告に逆らえないことに乗じてキスをした後、衣服をまくり上げて胸を触ったり、下着の上から陰部を触ったりするなどのわいせつな行為をしたとしている。
尼僧は「宗派の教えでは師匠の言うことは絶対で、疑問を差し挟んではいけないと教えられていた」ため、被告の行為に抵抗しなかったという。【西本紗保美】
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