配偶者に子供を連れ去られたとする複数の男女が、子の連れ去りを防ぐ立法措置を国会が怠ったために親権や監護権が不当に制約されたとして、国に1人当たり11万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は原告側の上告を退ける決定をした。24日付。立法義務を認めず、原告側敗訴とした1、2審判決が確定した。
昨年1月の1審東京地裁判決は、法規制が必要との共通認識が国民にあるとは言えず、立法の内容についても検討すべき事項が多数あると指摘。「国民の議論が十分されていない」として国の賠償責任を否定した。2審東京高裁も支持した。
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