大阪高裁・地裁

堺市で平成30年、インスリン製剤の過剰投与で父親を、練炭自殺を装って弟をそれぞれ殺害したとして、殺人罪などに問われた無職、足立朱美被告(49)の控訴審判決公判が26日、大阪高裁で開かれた。長井秀典裁判長は無期懲役とした1審大阪地裁判決を支持、双方の控訴を棄却した。

弁護側は犯人性を争い無罪を主張したが、長井裁判長は、スマートフォンの位置情報や検索履歴などから被告が富夫さん=当時(67)=と弟の聖光(まさみつ)さん=当時(40)=を殺害したと断定した1審を是認した。

1審で検察側は死刑を求刑する一方、地裁は「ほかの死刑事案と比べて非難の程度は劣る」と判断していた。検察側は控訴審でも死刑を求めたが、長井裁判長は「極刑を回避した量刑判断にも不合理な点はない」と述べた。

判決によると、30年1月、堺市中区の実家で、富夫さんに多量のインスリン製剤を投与し、同年6月に死亡させた。同年3月には、聖光さんを睡眠薬で眠らせた上でトイレ内で練炭を燃焼させて一酸化炭素中毒により殺害した。

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