外国人の技能実習生が職場を変えることができる要件にセクハラやパワハラを受けた場合は該当すると明示されました。
現在の「技能実習制度」では、「やむを得ない事情」がある場合に限り、技能実習生は職場を変えることが認められています。
「やむを得ない事情」が曖昧で分かりにくいという指摘もあり、出入国在留管理庁は、暴言や脅迫、セクハラ・パワハラなどのハラスメントを受けた場合は該当すると明確化しました。
外国人受け入れをめぐっては、改正出入国管理法が2027年までに施行される見通しで、「技能実習制度」は廃止され、人材の育成と確保を目的とした「育成就労制度」へと代わり、職場を変える「転籍」はもとの職場で1年から2年働いていれば一定の日本語能力があるなどを条件に認められます。
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