きょう11月1日から自転車の法律が変わり、スマートフォンを見ながらのいわゆる「ながら運転」が罰則の対象となります。
この記事の画像(14枚)福岡市では、朝からきょう1日に施行された改正道路交通法を知ってもらうため警察官がチラシを配りました。
新たな罰則は、スマホを見たりしながら自転車を運転する「ながら運転」が禁止されます。
「ながら運転」で事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
危険を生じさせなくても運転中にスマホ画面を注視した場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
また「酒気帯び運転」についても3年以下の懲役または50万円以下の罰金が新たに科され違反者に酒を提供した人などにも罰則が適用されます。
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