2014年の御嶽山の噴火で、「噴火警戒レベルの引き上げを怠った」などとして遺族らが国と県に損害賠償を求めている裁判で、原告側が控訴審判決を不服として、上告することがわかりました。
死者・行方不明者63人を出した御嶽山噴火災害をめぐり、遺族など32人は「噴火前に火山性地震が増加したにもかかわらず、気象庁は噴火警戒レベルの引き上げを怠った」などとして、総額3億7600万円の損害賠償を求めて、国と県を相手に提訴しました。
一審はレベルを据え置いた気象庁の判断の違法性を認めながらも、被害との因果関係は認めず、請求を棄却。
今月21日の控訴審では「レベルを据え置いた判断が著しく合理性を欠くとは認められない」として、気象庁の違法性も認めず、控訴を棄却していました。遺族からは「切り捨てられたようで非常に憤りを感じる」などの声が上がっていました。
対応を協議していた原告側は控訴審判決について「まるで仕方なかったかのような内容で許し難い。火山国日本の防災を後退させてしまう危機感を覚える」などとして、30日にも上告する方針を固めました。
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