事業主と雇用契約を結ばないフリーランスでありながら、働き方の実態から労働基準法上の「労働者」に当たる可能性がある人の相談に応じるため、厚生労働省は全国の労働基準監督署に窓口を設置する。フリーランスの人たちを保護する「フリーランス新法」が施行される11月1日から始める。
労基法上の労働者に該当するような働き方の実態があるにもかかわらず、フリーランスとして労働関係法令が適用されず、社会保険の加入対象にもならない「偽装フリーランス」対策の一環。窓口では、こうした労働者の可能性があるフリーランスで、長時間労働を強いられたり、未払い賃金に悩んだりする人からの相談を想定している。
厚労省の担当者は「窓口の看板を立てるなど分かりやすくすることで、フリーランスの人にも自身の働き方が労働者に当たる可能性があると知ってもらいたい」と話す。窓口の受け付けは平日の午前8時半から午後5時15分。
労基法は原則、会社と雇用契約がある従業員を労働者とする。ただ、業務委託で形式上の雇用関係がなくても、指揮監督下の労働か▽その労働の対価として報酬が支払われているか▽勤務時間や勤務場所の拘束性があるか――などの観点から「労働者性」が判断される。【宇多川はるか】
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