親権を持つ元夫に断りなく長女(2)を県外の実家に連れ去ったとして、未成年者略取罪に問われた看護師の女性(35)の判決で、那覇地裁は17日、懲役1年4月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
加藤貴裁判官は、娘の監護を巡るトラブルのいきさつを考慮した上で「連れ去りは暴力的でなかった」とし、執行猶予付きが相当と判断した。元夫が刑事告訴していた。
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