指定暴力団・住吉会が本部事務所を置く東京都新宿区のマンション2部屋について、東京地裁(吉川健治裁判長)は、組員らの使用を禁じた仮処分決定に違反した場合、1日当たり100万円の間接強制金を支払うよう住吉会側に命じる決定を出した。4日付。
間接強制は、民事執行法に基づいた強制執行の一つで、義務を履行しない場合に金銭の支払いを命じる制度。弁護団は「事務所の使用を抑止する効果が期待できる」と評価した。
この部屋は都公安委員会が2023年11月、新たな本部事務所として認定した。近隣住民から委託を受けた公益財団法人「暴力団追放運動推進都民センター(暴追都民センター)」が24年3月、事務所の使用差し止めを求める仮処分を東京地裁に申請した。
地裁は6月、差し止めを認める仮処分を決定し、暴追都民センターが翌7月、間接強制を申し立てていた。
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