滋賀県の野球チームで指導していた中学生に暴行を加えた上、包丁を突きつけ脅した罪などに問われた男に、大津地方裁判所は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

■教え子の中学生を暴行 包丁突きつけ「刺したろか」

野球指導者の男(43)はことし5月、近江八幡市で野球チームの教え子である中学2年の男子生徒(当時13)の頭や顔を複数回殴った上で、包丁を突きつけながら「刺したろか」などと脅迫した罪などに問われています。

初公判で男は起訴内容を認めました。

検察側は「犯行時に少なくとも5リットル以上飲酒をしていた」と指摘していました。

■「逆らえないことを悪用」「体格差もあり卑劣で悪質」執行猶予付き有罪判決

15日の判決で大津地裁は「児童らが指導者である被告人に逆らえないことを悪用し、体格差もある中で犯行に及んだものであり卑劣で悪質というほかない」と指摘。

一方で、「反省の態度と謝罪の意を示し、野球チームの指導からは距離を置くつもりだと述べた」などとして懲役1年6カ月、執行猶予3年を言い渡しました。

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