宇都宮市の国道で2023年2月、オートバイの男性が時速160キロ超で走行する乗用車に追突され死亡した事故で、宇都宮地裁は11日、自動車運転処罰法違反(過失運転致死)で公判中の被告について、法定刑がより重い危険運転致死への訴因変更を認めた。宇都宮地検が10日に請求していた。
地検は乗用車を運転していた石田颯汰被告(21)=栃木県足利市=を過失運転致死(法定刑上限・懲役7年)で起訴したが、補充捜査の結果、「制御困難な高速度で走行していた」などとして危険運転致死(同・懲役20年)に該当すると判断した。事故で死亡した会社員、佐々木一匡さん(当時63歳)=宇都宮市=の遺族も、「(時速160キロ超は)過失や不注意と言える速度ではない」と訴え、訴因変更を求めていた。
23年4月に地裁で初公判が開かれたが、今後は裁判員裁判で審理されることになる。起訴状などによると、石田被告は同年2月14日午後9時35分ごろ、新4号国道(法定速度60キロ)で、時速160キロ超で乗用車を運転。前方にいた佐々木さんのオートバイに追突し死亡させた。【池田一生】
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。