みずほ銀行に勤務していた男性が、長期間の自宅待機や解雇は不当だと訴えた裁判で、東京地裁は「解雇は有効」と認めた一方、4年にわたる自宅待機命令は、「社会通念上許容される限度を超え違法」と判断し、みずほ銀行に330万円を支払うよう命じた。
みずほ銀行は、「判決内容を精査し、対応を検討する」とコメントしている。
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