みずほフィナンシャルグループ本社とみずほ銀行本店が入るビル=東京都千代田区

上司への苦言をきっかけに長期の自宅待機を命じられ、懲戒解雇されたのは不当だとして、みずほ銀行元行員の50代の男性が同行に慰謝料1500万円などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、約4年に及んだ自宅待機は「限度を超え違法」として330万円の支払いを命じた。男性は行員の地位確認も求めたが、須賀康太郎裁判長は、解雇には理由があったとして「有効」と判断した。

判決などによると、男性は2007年に入行し、営業職として勤務。関西の支店に所属していた14年、上司の勤務姿勢に関し、配慮を求めるメールをこの上司らに送信した。銀行側は周囲と不和を生むなど男性の態度を問題視し、別の部署に異動させた上、人事担当者が16年4月に退職を勧めるとともに自宅待機を命令。20年10月まで続いた。男性はその後も出社せず、21年5月に懲戒解雇された。

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