正当な理由なく刃渡り20センチを超える文化包丁を所持したとして、京都府に住む無職の男(41)が銃刀法違反の現行犯で逮捕されました。
男は8月6日午後11時40分ごろ、北海道小樽市築港の公園で正当な理由もなく、刃渡り20.5センチの文化包丁を所持しました。
警察によりますと、公園のベンチに1人で座っていた大きな荷物を持つ男に警察官が職務質問をし、刃物を所持していたことが発覚しました。
包丁は男が作った段ボール製のさやに収まっていました。
調べに男は観光で北海道に来たと話していて、「持っていたことは認める。北海道の新鮮な食材を使って宿泊先のホテルで調理するために京都から持ってきた」と容疑を一部否認しています。
警察は男が刃物を持っていた経緯や動機を詳しく調べています。
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