小学校の更衣室などで複数の少女の性的な部位を盗撮したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われている鳥取県湯梨浜町の元小学校児童支援員の男に対し、鳥取地裁倉吉支部は5日、懲役2年6か月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

湯梨浜町の元小学校児童支援員の男は、2023年4月から2024年3月にかけて、東伯郡内の小学校の更衣室などで、18歳未満と13歳未満の複数の少女が着替えているところをボールペン型のカメラを仕掛けて盗撮し、児童ポルノを製造したなどとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反と性的姿態等撮影などの罪に問われています。

5日の判決公判で、鳥取地裁倉吉支部の高木晶大裁判官は、「小学校という児童らの健全な育成を目指すべき場で、児童支援員である被告が盗撮などの犯行に及ぶのは言語道断で、社会全体に与えた影響や衝撃は見過ごせない」と指摘し、懲役2年6か月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

被告の弁護人によると、被告の男は控訴しない考えだということです。

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