静岡市消防局は7月19日、消防司令の男性職員について6年半にわたって深夜手当など計388万5047円を不正に受給したとして、停職6カ月とする懲戒処分を行いました。

停職6カ月の懲戒処分となったのは消防司令の男性職員(50代)で、静岡市内にある消防出張所で所長や副所長を務めていた2017年4月1日から2023年9月20日までの間、24時間(午前8時30分~翌朝8時30分)の隔日勤務において、深夜勤務を放棄していたにも関わらず虚偽の申請をして深夜手当など計388万5047円を不正に受給しました。

不正な受給は2023年9月、庁内のイントラネットに男性職員を名指しした上で「深夜勤務をまったくやっていないのに深夜手当をもらっている」という内容の投稿があったことから、静岡市消防局が過去10年に遡って調査をしたことで発覚し、男性職員は本来、756回深夜勤務に従事すべきところ、このうち298回(602時間分)について勤務を放棄していたことがわかっています。

静岡市消防局によると、男性職員が勤務していた出張所では部下が男性職員に声を掛けても仮眠から起きてこないことが続いたため、別の職員が深夜勤務を代替することが常態化していて、聞き取りを受けた職員からは「パワハラはなかったものの、出張所の責任者であり忖度があった」との回答があり、男性職員も「部下が気を使ってくれた」と釈明しているということです。

一方、男性職員の不正受給をめぐっては、2018年の段階で別の職員から「深夜勤務を行っていない」との話があったことから当時の消防署長が男性職員と面談したものの、「適正に実施していた」と答えたため、それ以上の追及に至らず、事実がうやむやなまま消防本部などへの報告もありませんでした。

静岡市職員の懲戒処分に関わる指針では、虚偽の申請により給料を不正に受給した職員は減給または戒告とすると規定していますが、静岡市消防局は、今回は不正が長期間にわたっていたことや管理職ではないものの職員を監督する立場にあったことを鑑みて、規定より重い停職処分に相当すると判断したと説明しています。

男性職員は不正を認めた上で、すでに全額を返納していて、今後についても勤務を続ける意向を示しているということです。

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