東京地裁および東京高裁が入る庁舎=東京都千代田区で

 東京都文京区の自宅で2016年8月、妻(当時38歳)を絞殺したとして殺人罪に問われた講談社元社員、朴鐘顕(パク・チョンヒョン)被告(48)の差し戻し控訴審判決で、東京高裁は18日、懲役11年を言い渡した1審・東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 検察側は公判で、仕事から深夜に帰宅した朴被告が、家事や育児への不満を募らせた妻を寝室で殺害し、妻を階段から落下させる偽装工作を図ったと指摘した。一方の弁護側は寝室でもめたことまでは認めつつ、その後、朴被告が目を離した間に妻は自殺していたと反論していた。

 裁判員裁判の1審・東京地裁判決は19年3月、首を絞められた場合の特徴的な反応とされる妻の失禁の痕が寝室に残されていたことから、被告が妻を殺害したと推認できるとした。

 差し戻し前の2審・東京高裁判決は21年1月、妻が額に出血を伴うけがをしていた点に着目。もし妻がけがの後に自殺したのであれば、自殺に至る体の動きに伴って血痕が顔面を伝っていたはずだが、その痕跡がないとし、やはり被告が妻を殺害したとした。

 これに対して最高裁は22年11月、2審が不鮮明な遺体の写真から妻の顔に血痕がないと認定したと指摘。顔に血痕があったかどうかの審理が不十分で、重大な事実誤認の疑いがあるとして審理を高裁に差し戻していた。【巽賢司】

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