陸上自衛隊高田駐屯地は7月17日、正当な理由なく20日以上欠勤したとして、33歳の自衛隊員を懲戒免職にしたと発表しました。

7月17日付けで懲戒免職処分となったのは、第2普通科連隊の3等陸曹の隊員(33)です。

この隊員は2021年1月18日以降、正当な理由なく7月17日まで無断欠勤しました。

高田駐屯地によりますと、隊員は高田駐屯地の寮に住んでいて、部屋に書き置きを残したまま所在不明の状態に。一方で、隊員は所在不明になるまで勤務状況も良好だったということです。

所在不明となってから処分が出るまで約3年半ほど経ちましたが、その理由について、高田駐屯地は隊員の調査や手続きを行っていたためとしています。

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