昨年12月、沖縄本島中部の公園で面識のない16歳未満の少女を車で自宅に連れ去り、性的暴行を加えたとして、わいせつ目的誘拐と不同意性交の罪に問われた嘉手納基地所属の空軍兵長の被告の男(25)の初公判が12日、那覇地裁(佐藤哲郎裁判長)で開かれた。被告は「私は無実。誘拐もしていなければレイプもしていない」と起訴内容を全面的に否認し、無罪を主張した。

 弁護人は、被告が少女に年齢を確認し、18歳だと認識していたと主張。わいせつ目的での誘拐の意図はなかったとして、同意の上での正当な行為だったと述べた。

 一方で検察側は、被告の行為に少女の同意はなかったと主張。被告の自宅から帰宅した少女は、家族に泣きながら被害を訴え、母親が110番通報したと指摘した。

 不同意性交等罪は、被害者が13歳以上16歳未満で相手が5歳以上年上なら、同意の有無に関係なく罪が成立する。

 検察側の冒頭陳述によると、被告は事件があった12月24日の前日、妻と口論し、気晴らしをするため自家用車で公園に向かった。1人でベンチに座っていた少女に「あのー、大丈夫?」などと日本語で声をかけ、翻訳アプリを使って会話。年齢を尋ねる被告に対し、少女はジェスチャーを交え、日本語や英語で年齢を伝えたとしている。

 検察側の調べでは、誘拐現場とされる公園周辺の防犯カメラに少女と被告が一緒にいるところが映っており、少女に付着した微物が被告のDNA型と一致したことが明らかにされた。

 被告は2017年に米国の高校を卒業後、トラックの運転手として働き、21年に入隊。間もなく嘉手納基地へ配属された。

 被告は日米地位協定に基づき、起訴後に日本側へ身柄を引き渡されたが、その後、那覇地裁の判断で保釈されていた。

 次回期日は8月23日。被害者と母親の証人尋問が予定されている。

■不同意性交等罪とは

 相手が同意しない意思を示すことが困難な状態で性交等を行った場合、5年以上の懲役が科される。性交同意年齢は16歳以上。13歳以上16歳未満に対する性交等で、相手が5歳以上の年上の場合は「同意がない」と見なされ処罰対象となる。強制性交等罪と準強制性交等罪が統合され、2023年7月13日に施行された。

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