最高裁判所=東京都千代田区隼町で、本橋和夫撮影

 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の信者から違法な勧誘を受けて献金被害に遭ったとして、元信者の女性の遺族が教団側に約6500万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は11日、女性が献金後に教団に差し出した「賠償請求しない」とする念書を「無効」と判断した。「有効」として教団側勝訴とした1、2審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻した。

 教団への献金を巡る念書の有効性について、最高裁が判断を示すのは初めて。

 1、2審判決によると、長野県に住んでいた女性(2021年に91歳で死去)は05~10年ごろ、信者の勧誘を受け教団側に約1億円を献金。15年に教団に念書を渡し、約半年後にアルツハイマー型認知症と診断された。

 訴訟では、勧誘の違法性も争われたが、1、2審では否定されていた。

 上告審で遺族側は、女性が信者から「地獄で先祖の霊が苦しんでいる」と不安をあおられ献金したと説明。念書は、女性が認知症で十分な判断能力がない状態で書かされたものだと主張していた。

 これに対して教団側は、女性が教団の教義を真摯(しんし)に信仰していたと反論。女性は自らの意思で献金し、念書を書いたと訴えていた。【巽賢司】

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