バスで通勤すると届け出ていたにも関わらず、自転車で通勤して通勤手当を不正に受給していたとして、静岡県は50歳の会計年度任用職員について減給処分としました。

減給2カ月(10分の1)の懲戒処分を受けたのは、静岡県知事戦略局広報広聴課の女性職員(50)で、2020年4月から2024年4月までの間、バスで通勤すると届け出をしていたにも関わらず自転車で通勤し、通勤手当27万3888円を不正に受給しました。

不正受給は2024年3月に「女性職員が通勤手当の不正受給をしているのではないかと思われる」との通報が人事課にあり、調査をしたことで発覚しました。

女性職員は元々バスで通勤していたものの、コロナ禍においてバスの中での感染をおそれて自転車通勤をするようになり、その後も自転車での通勤を続けていましたが、通勤手段の変更に関わる届け出をしていなかったということです。

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