児童生徒への暴言や強制わいせつで懲戒免職処分となった元教諭2人が、退職金の不支給を不当だとして県に対し審査請求をしていたことが分かった。県は学校現場に対する信用を著しく失墜させたことなどを理由に不支給は妥当だとしている。県が県議会6月定例会に提出する議案説明の中で県議らに明らかにした。

 県によると、懲戒免職になった職員の退職金に関する審査請求は初めて。退職手当に関する条例では、懲戒免職になった場合は原則全額支給しないと定められている。県は教諭らの請求を棄却する予定で、県議会に意見を求める。

 審査請求している教諭は、当時コザ高校の空手部顧問だった。暴言を伴う激しい叱責(しっせき)を受けた生徒が自死した。もう一人は、小学校教諭の立場を利用して児童の体を触るわいせつ行為をしていた。どちらも2022年3月までに免職となっている。

(政経部・國吉匠)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。