大阪府泉佐野市で、同居していた18歳の女性への傷害致死などの罪に問われた男の控訴審で、一審と同じく懲役12年が言い渡されました。

山中元稀被告(22)は去年、自宅で同居していた18歳の女性に対し、全身を殴る蹴るの暴行を加え、エアガンで撃つなどして死亡させた罪や、生前、出血した女性を脅して自身の血をすすらせるなどした罪に問われています。

大阪地裁堺支部は去年11月、懲役12年を言い渡しましたが、山中被告側は「自首が成立し、刑が重すぎる」として控訴していました。

16日、大阪高裁は「犯行を名乗り出たが、正当防衛を装ううその申告もあり、自首が成立しないとした一審の判断は相当」などとして、改めて懲役12年を言い渡しました。

被害者の母親は「被告に反省は見えませんでした。12年の刑ですが、私にとっては一生続く苦しみです」とコメントしています。

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