運送事業者に支払う委託代金を不当に減額するなど独占禁止法の「物流特殊指定」に違反した疑いが強まったとして、公正取引委員会は11日、管工機材・住宅設備機器販売会社「橋本総業」(東京都中央区)を立ち入り検査した。関係者への取材で判明した。
「物流特殊指定」は荷主の運送事業者に対する優越的地位の乱用を規制するため、下請け保護に準じる規定として2004年に設けられた。これに基づく公取委の立ち入り検査は初とみられる。
橋本総業は東証スタンダード上場の橋本総業ホールディングス(HD)の子会社で、HD全体の2024年3月期の連結売上高は1556億円。管材や給湯機器などをメーカーから仕入れ、地域の販売店などに卸すビジネスを展開している。
関係者によると、同社は自社の配送センターに届いた物品の荷役や輸送を巡り、委託先の運送業者側に落ち度がないにもかかわらず、「割戻金」といった名目で一方的に代金を減額したり、時間外労働の料金を支払わなかったりするなどした疑いが持たれている。公取委はこうした行為が「物流特殊指定」に違反するとみている模様だ。
荷主と運送事業者の関係は業務を発注する側の荷主の立場が強いケースが多いとされ、「物流特殊指定」は荷主の優越的地位の乱用を規制。両者の関係を資本金の差などで規定したうえで、委託代金の不当な減額▽代金を不当に低く設定する買いたたき▽協賛金の強制――など具体的な禁止行為を明文化している。【渡辺暢】
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