おととし12月、広島市西区の高級時計店で現金や腕時計が強奪され店主など3人が重軽傷を負った事件に関連し、奪われた腕時計などを売却した罪に問われている元自衛官の控訴審で、広島高裁は控訴を退けました。

判決などによりますと、元自衛官の中桐海知被告(25)は2022年12月、「ルフィ」などを名乗る事件の指示役から依頼され、東京都内の貴金属買取店で腕時計など74点を約1132万円で売却した盗品等処分あっせんの罪に問われています。

中桐被告は一審の広島地裁で懲役1年・罰金50万円の実刑判決を受け、刑が重過ぎるとして弁護側が控訴していました。

6日の判決公判で広島高裁の森浩史裁判長は、「犯罪性を疑わせる仕事を紹介され、どこかで盗まれたものであると感じながらも、多額の報酬欲しさから仕事を引き受けた意思決定は厳しい非難が妥当である」と指摘。

また、控訴審の初公判で中桐被告が、更生の意欲を示していたことについては、「一審判決でも被告の両親が被害弁償をするといった事情を考慮しており、量刑を事後的に見直す必要が生じているとはいえない」として中桐被告の控訴を棄却しました。

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