旧優生保護法のもと、障がいなどを理由に、不妊手術を強制された全国の人たちが、最高裁判所で思いを訴えました。宮城県内に住む70代の原告の女性は、「結婚や子供という夢を奪われた」と話し、救いとなる判決を出してほしいと訴えました。
上告しているのは、仙台・札幌・東京・大阪の原告たちです。旧優生保護法のもと、障がいなどを理由に不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、国に損害賠償を求めています。1948年から1996年まで存在した旧優生保護法は、障がいのある人などを「不良な子孫」とみなし、本人の同意なく不妊手術を強制できる法律でした。
去年、仙台高裁は、「憲法違反」の判断を示しました。しかし、不妊手術から20年以上がたち、賠償を請求する権利が消滅しているとして訴えを退けました。
17歳のとき、軽い知的障がいを理由に、不妊手術を強制された飯塚淳子さんも、最高裁の大法廷で思いを訴えました。
「優生手術は私から幸せな結婚や子供というささやかな夢をすべて奪った。早く全ての被害者が救われるような判決を出してほしい。」
最高裁は今年の夏にも統一判断を示す見通しです。
飯塚淳子さん(仮名)
「ここまで来るまでが長い道のりがありましたので、考えてみたらすごくここまで来るまでが苦しかったし、それに裁判に繋がっていって他の方も出てきて裁判になってよかったなと思っています。いい判決であって欲しいと願っています。」
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