ほぼ全員が男性で構成される総合職のみに家賃を補助するのは男女差別だとして、ガラス最大手AGCの子会社に勤務する一般職の女性(44)が損害賠償などを求めた訴訟で、男女雇用機会均等法が禁じる「間接差別」と認めた東京地裁判決が29日までに確定した。28日付。
女性の代理人弁護士は、2007年施行の改正男女雇用機会均等法で導入された「間接差別」が裁判で認定されるのは初めてとしていた。
13日の判決で別所卓郎裁判長は、補助制度の利用を総合職に限ることは「事実上男性にのみ適用される福利厚生で、女性に相当程度の不利益を与えていることに合理的理由はない」と認定した。(共同)
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