長野県松本市で起きた犬虐待事件。無免許で犬5匹を麻酔せずに帝王切開を行い、みだりに傷つけたほか、450匹余りの犬を劣悪な環境で飼育して虐待したなどとして、元犬販売業者の代表が動物愛護法違反などの罪で有罪判決を受けた裁判で、被告側は控訴しないことがわかりました。
元犬販売業者の代表・百瀬耕二被告(63)は、獣医師の免許がないのにフレンチブルドッグ4匹とパグ1匹の計5匹を麻酔せずに帝王切開を行い、みだりに傷つけたほか、452匹を劣悪な環境で飼育して虐待したとされ、動物愛護法違反の殺傷罪や虐待罪などに問われていました。
長野地方裁判所松本支部は、5月10日の公判で、被告側が無罪を主張していた「殺傷罪」についても認め、懲役1年、執行猶予3年、罰金10万円の判決を言い渡しました。
被告の弁護人は、5月24日、控訴しない方針を明らかにしました。
控訴しない理由について、弁護人はNBSの取材に対し、「種々の事情を総合的に検討した結果ですが、愛護動物傷害罪について、結論としては有罪となったものの、ドミトールを投与していた事実や獣医師から教えられた方法で帝王切開を行っていた事実など当方の主張していた事実関係が概ね認められたこと、帝王切開の目的自体は不当ではないと判示されたことが大きい」としています。
被告は「判決の指摘を重く受け止めて、反省します」と話しているということです。
一方、検察側は控訴するかどうかについては、明らかにしていません。
この裁判の控訴期限は5月24日までとなっています。
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