弁護士資格をもたない人に相談業務を代行させたなどとして、
大阪の弁護士が業務停止3カ月の懲戒処分を受けました。
大阪弁護士会によると、リベルタ総合法律事務所の齋藤優貴弁護士(43)は
2019年5月から2020年6月まで、借金の整理などの業務を
自身を含む弁護士が担当するというインターネット広告を出しました。
しかし実際には業務のほとんどを、
誰も弁護士資格を持たない会社に費用を払って代行させ、
約1億5000万円を売り上げていました。
大阪弁護士会はこれが法律で禁じられている、
弁護士資格のない者に法律に関する業務を行わせる、
「非弁提携」の疑いがあると判断し、
齋藤弁護士を3カ月間業務停止の懲戒処分としています。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。