県消防学校の女子寮で寝ていた職員にわいせつな行為をしようとした罪に問われた消防副士長の男の裁判で、盛岡地裁は5月13日、懲役2年・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、釜石・大槌消防本部の消防副士長・小笠原雅彦被告(34)です。
判決によりますと、小笠原被告は2024年1月19日未明、矢巾町にある県消防学校の女子寮に侵入し、眠っていた19歳の女性消防職員にわいせつな行為をしようとしました。
この職員は逃げ出し、被害はありませんでした。
13日の判決公判で、盛岡地裁の佐々木耕裁判官は「女子寮の個室に侵入し、接触しようとした犯行は大胆で悪質」と指摘、その一方「被告は反省している」などとして小笠原被告に懲役2年・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
判決後弁護側は控訴について「これから話し合う」とコメントしています。
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