新型コロナの融資制度を悪用し、大阪府寝屋川市の元市議の女と共謀して金をだまし取ったとされる女に対し、福岡地裁は、7日、懲役4年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、宮原由美子被告(54)です。
判決文によりますと宮原被告は4年前、大阪府寝屋川市の元市議吉羽美華被告と共謀し、福岡県久留米市内の病院の書類を偽装して6億円の新型コロナの公的融資を受けさせ、手数料として5300万円をだまし取ったとされています。
宮原被告は、これまでの裁判で「吉羽被告の指示に従っただけで、詐欺とは認識していなかった」と主張していましたが、福岡地裁の冨田敦史裁判長は、「虚偽の書類を作成していて吉羽被告との共謀は認められる」などとして、懲役4年の判決を言い渡しました。
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