コカインを含む粉末を所持したとして、麻薬取締法違反(所持)の罪に問われた元プロ野球選手で飲食店経営の山下斐紹被告(32)に名古屋地裁は20日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。
平手健太郎裁判官は判決理由で「知人から誘われるがままコカインを使用するようになった。刑事責任を軽くみることはできない」と述べる一方、更生する意思を示していることなどを考慮し、執行猶予を付けた。
山下被告は習志野高(千葉)から2011年にドラフト1位で福岡ソフトバンクホークスに入団。その後、東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍した。21年から中日ドラゴンズでプレーし、22年に引退した。(共同)
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