いわゆる「キラキラネーム」も、適切な説明ができれば認められることになりそうです。
2025年5月26日に施行される改正戸籍法は、戸籍の氏名に「読み仮名」の記載を義務づけ、読み方については「一般に認められているものでなければならない」としています。
これに先立ち、法務省は各自治体に対し、親が名付けた理由を適切に説明できれば、いわゆる「キラキラネーム」でも原則認めるガイドライン案を示しました。
認められる例としては、音読み・訓読みの一部を読む「心愛(ここあ)」、文字の一部を読まない「蒼空(そら)」などです。
一方、「高(たかい)」と書いて「ひくし」と読んだり、「太郎」と書いて「じろう」と読んだりするなど、社会を混乱させるようなケースは認められません。
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