犯罪被害者などを支援するための条例を制定している市区町村が、全体の約5割に留まっていることが17日に閣議決定した「犯罪被害者白書」で明らかになりました。

「犯罪被害者白書」は、犯罪被害者等基本法に基づき警察庁が毎年まとめているもので、政府による犯罪被害者への支援施策の進捗状況などについて報告されています。

政府が閣議決定した2024年版の「犯罪被害者白書」によりますと、2024年4月時点で、犯罪の被害者や、その家族を支援するために特化した条例を制定した都道府県は、2023年は46都道府県でしたが、2024年4月に岩手県で施行され、全都道府県に達したことがわかりました。

政令指定都市も2023年から増え、札幌市、仙台市、北九州市、福岡市を除く16で制定されているということです。

一方、市区町村では約5割に留まっていて、警察庁は「条例の制定のために参考になる支援例などを、県を通じて市区町村に紹介しており、引き続き取り組みを後押ししていきたい」としています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。