厚生労働省は16日、労働政策審議会の雇用環境・均等分科会に、従業員が顧客から暴言などを受けるカスタマーハラスメント対策の策定を企業に義務付ける内容を柱とする報告書案を提示し、大筋で了承された。企業の女性登用に関する情報公表を定める女性活躍推進法は10年延長し、男女間賃金格差と女性管理職比率について、従業員101人以上の企業に公表を義務付ける。厚労省は来年の通常国会に関連法案を提出、成立を目指す。
報告書案はカスハラについて、顧客や取引先などが行う▽社会通念上相当な範囲を超えた言動▽労働者の就業環境が阻害される――と定義。労働施策総合推進法や関連指針を改正し、企業に対応体制の整備などを義務付ける。
就職活動中に求職者が企業担当者から受ける「就活セクハラ」も企業に防止策を義務付ける。パワハラなど他の就活ハラスメントに関する防止策の義務化も検討されたが、見送られた。
女活法は2025年度末で法律の時限を迎えるが、企業における女性登用が進まない中、期限を10年延長する。現在は従業員301人以上の企業に義務付けられている男女間賃金格差の公表対象を拡大し、任意だった女性管理職比率の公表を新たに義務付ける。【塩田彩】
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