被爆者の親がいる「被爆2世」の援護を怠っているのは憲法に反するとして、広島原爆の被爆2世27人が国に1人10万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁(高宮健二裁判長)は13日、原告側敗訴とした1審・広島地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
長崎原爆でも同種訴訟があり、1、2審とも原告側が敗訴。最高裁に上告している。
2023年2月の広島地裁判決は被爆者援護法に基づく被爆者について、「放射線に直接被ばくした可能性のある者」と解釈した。原爆放射線に遺伝的影響があることが通説的・有力な見解ではないとし、2世の援護措置を取らない国の対応は憲法違反に当たらないと結論付けた。
控訴審で、原告側は2世の中には放射線の影響とみられる疾病を発症している例があるとして「遺伝的影響を受けている可能性は否定できない」と主張。国側は「影響を示す科学的根拠はない」と反論していた。【中村清雅】
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