消費者庁や復興庁、公害等調整委員会などが入る中央合同庁舎4号館=東京都千代田区で、松本惇撮影

 消費者庁は12日、安全基準を満たさないのに自転車用ヘルメットをうたって販売したのは景品表示法が禁止する優良誤認表示に当たるとして、販売3社に対し、再発防止を求める措置命令を出したと発表した。

 改正道路交通法(2023年4月施行)で、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となった。消費者庁によると3社は、ハット型やキャップ型などとして、デザインを重視したヘルメットを販売していたが、安全基準を満たす製品ではなかったという。【堀菜菜子】

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